西宮病態モデル研究センター(医学部)

利用の前に

西宮病態モデル研究センター利用の前に

 本学で動物実験等を行うには、関係法令及び本学動物実験規程並びにその他の関係規程等を遵守しなければなりません。
 従って、以下の過程を経て初めて動物実験を実施することができるようになります。

1.本学の教育訓練を受講(必須)

本学の動物実験委員会の教育訓練を受講(試験に合格すること)が必要です。

  • 動物実験委員会教育訓練講習会の受講(試験を含む)※毎年4月に定期開催
    合否通知
    教育訓練証明書の発行

2.実験計画の立案と承認

本学の動物実験計画書(動物実験規程様式-1)を用いて、実験計画を立案し、動物実験委員会及び当該実験計画に関連する各委員会(遺伝子組換え動物を用いる場合は遺伝子組換え実験安全委員会)の審査を経て学長承認される必要があります。

3. 実験内容別の諸手続き

実験内容により必要に応じて以下の手続きが必要です

遺伝子組換え実験を行う場合(西宮病態モデル研究センター利用の際は受講必須)

遺伝子組換え実験安全委員会の遺伝子組換え実験安全取扱講習会の受講及び効果確認試験

エックス線室を使用する実験の場合

放射線障害予防講習会(春)の受講及び放射線業務従事者の登録申請
(エックス線室を利用する際に必要な手続き)

ケタミン等を実験に使用する場合

麻薬・向精神薬の取扱申請は麻薬研究者免許の申請書を県に申請、麻薬・向精神薬の保管場所等の届出

※保管場所等の届出窓口は教育研究棟2階 学務課

動物実験に培養細胞及び細胞塊等を使用する場合

使用する培養細胞及び細胞塊等について微生物検査の実施及び陰性証明の提出
(西宮病態モデル研究センターで培養細胞及び細胞塊等を移植する場合に必要)