研究

公的研究費の不正使用等防止に向けた取組

本学では、公的研究費に係る責任体制を明確にするとともに適正な管理・運営を⾏うことを⽬的として、「学校法⼈兵庫医科⼤学公的研究費管理・監査規程」を制定し、公的研究費の不正使⽤等の事前防⽌に取り組んでいます。
今後も「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(⽂部科学⼤⾂決定)」等に基づき、全学で公的研究費の適正な管理・運営の基盤となる環境の整備等に努めます。
本学に所属する研究者は、公的研究費が国⺠の貴重な税⾦で賄われていることを⼗分認識し、公正かつ効率的に使⽤するとともに、兵庫医科⼤学研究者等⾏動規範に沿った適正な研究を⾏います。

機関内の責任体系の明確化

責任体制 職 名 責任と権限
最高管理責任者 学長 公的研究費の管理・運営について最終責任を負うものとし、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するための必要な措置を講じる。
統括管理責任者 担当副学長 公的研究費の運営・管理について大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、基本方針に基づき、大学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を最高管理責任者に報告する。
コンプライアンス推進責任者 学部長 統括管理責任者の指示の下、以下の対策等を実施する。
1.各学部において対策を実施し、実施状況を統括管理責任者に報告する。
2.各学部内の公的研究費の運営・管理に関わるすべての研究者等に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
3.各学部において継続的な啓発活動を実施する。
4.研究者等が適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善指導する。
コンプライアンス推進副責任者 大学事務部長 コンプライアンス推進責任者を補佐する。

適正な管理・運営の基盤となる環境の整備

  • 学内で教育研修会を行い、コンプライアンス教育や使用ルール等の周知徹底に努めています。
  • 本学の学術研究の健全な発達、発展を促すことを目的として、研究に携わるすべての教職員が遵守すべき規程等を定めています。

不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

最⾼管理責任者直轄の組織として「研究公正推進室」を置き、統括管理責任者とともに次に掲げる事項を実施するものとしています

  1. 不正防止計画の作成に関すること
  2. 不正防止計画に基づく業務の推進及び管理に関すること
  3. 研究公正・公的研究費適正使用等の教育・研修に関すること
  4. 研究活動等の自己点検・評価に関すること

最⾼管理責任者の策定する基本⽅針に基づき、統括管理責任者は研究公正推進室と共に次に掲げる事項を実施することとしています

  1. 関係部署と連携し、不正発生要因に対応する具体的な改善策の策定を実施すること
  2. 公的研究費の業務の運営及び管理に係る実態の把握、検証に関すること

相談・通報窓口

公的研究費全般に関する相談窓口

大学事務部
研究推進課

〒663-8501
兵庫県西宮市武庫川町1番1号(10号館2階)

0798-45-6164(直通)

FAX: 0798-45-6498

rss-adm[アットマーク]hyo-med.ac.jp

研究費の不正使用や研究活動における不正行為に関する通報・告発窓口

内部監査室 

〒663-8501
兵庫県西宮市武庫川町1番1号(10号館10階)

0798-45-6610(直通)

FAX: 0798-45-6973

tsuhou[アットマーク]hyo-med.ac.jp
  • 通報・告発は書面(様式:PDF、WORD)、電子メール、FAX、面談等にて受け付けます。
  • 通報・告発は原則として顕名によるものとします。匿名の場合には、その内容に応じて、顕名の通報・告発等に準じた取り扱いをします。
  • 通報・告発を⾏ったことを理由に通報・告発者が不利益な扱いを受けることはありません。
  • 通報・告発窓⼝の責任者をはじめとする関係者は、通報・告発者の個⼈情報を保護するとともに、国の法令である公益通報者保護法(平成16年6⽉18⽇法律第122号)の精神に従い、通報・告発者の権利を保護します。

【通報・告発後の流れ】

通報・告発者 〔窓口〕
内部監査室
〔研究機関の長〕
学長
〔研究機関設置法人の長〕
理事長

取引業者の皆様へ

誓約書の提出

不正使⽤等防⽌の取り組みの⼀環として、公的研究費を原資とする取引を本学と⾏う業者に対し、不正を⾏わないこと等を記した誓約書の提出を求めています。
取引業者の皆様におかれては、誓約内容に基づき、本学の取組に対する深いご理解および積極的かつ継続的なご協⼒をお願いいたします。

不正な取引に関与した業者への対応

公的研究費の不正使⽤に関与した業者等については、学校法⼈兵庫医科⼤学公的研究費管理・監査規程第10条並びに学校法⼈兵庫医科⼤学における研究活動の不正⾏為に関する取扱規程第21条に基づき、その名称、所在地、業種を公開するとともに、取引停⽌等の処分を⾏います。