兵医・萌えの会TOP税制上の優遇措置(法人)

税制上の優遇措置(個人)

税制上の優遇措置(個人の場合)

所得税に係る寄付金控除について

確定申告の際、『税額控除制度』もしくは、『所得控除制度』の2つの制度から 減税効果の高くなる一方の制度を選択し、税の還付を受けることができます。

■税額控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた金額の40%が、税額控除対象額となります。
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。

[寄付金額(※1) - 2,000円] × 40% = 控除対象額(※2)

※1 寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象額。

※2 控除対象額は所得額の25%が限度。

■所得控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた金額が所得金額から控除できます。
所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出します。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税額が高い高所得者の減税効果が高いのが特徴です。

[所得金額 - 所得控除額] × 税率税額

所得控除額 = 寄付金額 - 2,000円

住民税に係る寄付金控除について

■西宮市・丹波篠山市・神戸市にお住まいの方

学校法人兵庫医科大学を寄付金控除の対象法人として条例で指定している西宮市・丹波篠山市・神戸市にお住まいの方は、個人県民・住民税の控除を受けることが出来ます。控除率は合わせて最大10%です。詳しくは総務省ホームページ(個人住民税の寄附金税制の概要)をご覧ください。

※個人住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告をお願いいたします。

■西宮市・丹波篠山市在住の方の税額控除対象について

兵庫県の県民税西宮市・丹波篠山市の市民税

控除対象額
[寄付金額(※) - 2,000円] × [県民税4% + 市民税6%
控除対象額

※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30%まで

■神戸市在住の方の税額控除対象について

兵庫県の県民税神戸市の市民税

控除対象額
[寄付金額(※) - 2,000円] × [県民税2% + 市民税8%
控除対象額

※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30%まで

※西宮市・丹波篠山市・神戸市以外にお住まいの方は、個人市民税(都道府県民税・市民税)が控除対象となりません。
ただし、兵庫県にお住まいの方の個人県民税(4%)は税額控除の対象となります。

お手続きについて

  1. 所得税の寄付金控除と住民税の寄付金控除について、確定申告をすることにより、同時に適用を受けることができます。
  2. 申告に当たっては、本学発行の領収証、領収証裏面の「税額控除に係る証明書(写)」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が必要です。
  3. ご寄付いただいた年の翌年1月1日より前に対象地域から、転出した場合は住民税に係る寄付金控除の対象となりません。
  4. ご寄付いただいた日の住所が対象地域でなくても、翌年1月1日までに対象地域に転居された際は、住民税に係る寄付金控除対象となります。
  5. 当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、本学より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日等を記載いたします。

税控除等についてのお問合せ先

所得税の確定申告に関すること
お住いの地域を管轄する税務署へ
住民税(府県民税・市民税)や条例指定の寄付金制度に関すること
お住いの地域を管轄する役所へ