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税制上の優遇措置(法人)

税制上の優遇措置(個人)

税制上の優遇措置(法人の場合)

■受配者指定寄付金

寄付金全額を当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入手続きには、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」という。)発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は兵庫医科大学を経由してお送りします。
なお、兵庫医科大学にご入金いただいた後、私学事業団へ送金することになりますが、私学事業団の口座に寄付金が入金されてから、私学事業団による「寄付金受領書」の発行まで約1ヵ月かかります。
このため、当該決算期に損金処理をご希望される場合は、決算日の3週間前(3月31日決算の場合は、3月10日頃)までに兵庫医科大学の指定口座にお振込みいただきますようお願いいたします。
詳しくは、私学事業団のホームページをご参照ください。

■受配者指定寄付金の流れ