(令和6年4月現在)
役職 | 担当 | 氏名 | 卒業年 |
---|---|---|---|
会長 | - | 石藏 礼一 | 昭和57 |
副会長 | 企画・将来計画 | 大江与喜子 | 昭和53 |
副会長 | 公益・渉外 | 黒田 佳治 | 昭和54 |
副会長 | 公益・渉外 | 飯島 尋子 | 昭和58 |
副会長 | 学術 | 池内 浩基 | 昭和62 |
常任理事 | 総務 | 田村 和朗 | 昭和53 |
常任理事 | 公益・渉外 | 中川 一彦 | 昭和56 |
常任理事 | 総務 | 廣田 誠一 | 昭和59 |
常任理事 | 企画・将来計画 | 高橋 敬子 | 平成1 |
常任理事 | 学術 | 蓮池由起子 | 平成3 |
常任理事 | 広報 | 保科 幸次 | 平成3 |
常任理事 | 広報 | 橋本 昌樹 | 平成17 |
理事 | 学術 | 藤盛 好啓 | 昭和54 |
理事 | 公益・渉外 | 澤田 幸男 | 昭和56 |
理事 | 企画・将来計画 | 青山さつき | 昭和63 |
理事 | 総務 | 吉岡 優 | 昭和63 |
理事 | 総務 | 宇野津雅哉 | 平成5 |
理事 | 企画・将来計画 | 都築 建三 | 平成8 |
理事 | 広報 | 岡山 明洙 | 平成9 |
理事 | 広報 | 中山 真美 | 平成9 |
理事 | 広報 | 笠間 周平 | 平成10 |
理事 | 企画・将来計画 | 松井左千子 | 平成14 |
特任理事 | 公益・渉外 | 麸谷 博之 | 昭和58 |
特任理事 | 企画・将来計画 | 岡田 昌也 | 平成2 |
特任理事 | 学術 | 丸茂 幹雄 | 平成6 |
特任理事 | 企画・将来計画 | 栗林 康造 | 平成7 |
特任理事 | 広報 | 富田 寿彦 | 平成9 |
特任理事 | 広報 | 北村 好史 | 平成13 |
特任理事 | 総務 | 河中 祐介 | 平成22 |
監事 | - | 成瀬 均 | 昭和56 |
監事 | - | 深田 正代 | 昭和58 |
(令和5年12月現在)
氏名 | 卒業年 | 氏名 | 卒業年 |
---|---|---|---|
末廣 謙 | 昭和53年 | 田村 和朗 | 昭和53年 |
大門 勝史 | 昭和53年 | 直江寿一郎 | 昭和53年 |
服部 益治 | 昭和53年 | 平田 俊吉 | 昭和53年 |
大江与喜子 | 昭和53年 | 片山 覚 | 昭和54年 |
黒田 佳治 | 昭和54年 | 羽竹 勝彦 | 昭和54年 |
林 孝之 | 昭和54年 | 藤盛 好啓 | 昭和54年 |
吉村 史郎 | 昭和54年 | 石本 栄作 | 昭和55年 |
中井 謙之 | 昭和55年 | 村上 眞 | 昭和55年 |
山本 茂宏 | 昭和55年 | 氏家 裕明 | 昭和56年 |
岡本 祐二 | 昭和56年 | 澤田 幸男 | 昭和56年 |
潮見 満雄 | 昭和56年 | 中川 一彦 | 昭和56年 |
成瀨 均 | 昭和56年 | 藤島 宣彦 | 昭和56年 |
福山 学 | 昭和56年 | 石藏 礼一 | 昭和57年 |
宋 秀男 | 昭和57年 | 松本 強 | 昭和57年 |
若林 一郎 | 昭和57年 | 内田 寛治 | 昭和58年 |
田中 久志 | 昭和58年 | 辻村 亨 | 昭和58年 |
飯島 尋子 | 昭和58年 | 長坂 肇 | 昭和58年 |
土生 秀作 | 昭和58年 | 深田 正代 | 昭和58年 |
麸谷 博之 | 昭和58年 | 位藤 俊一 | 昭和59年 |
先山 徹 | 昭和59年 | 武田 正中 | 昭和59年 |
夏秋 優 | 昭和59年 | 廣田 誠一 | 昭和59年 |
波多野 希 | 昭和60年 | 藤原 由規 | 昭和60年 |
植田 基生 | 昭和61年 | 松本 司 | 昭和61年 |
池内 浩基 | 昭和62年 | 栗栖 孝一 | 昭和62年 |
住友 秀孝 | 昭和62年 | 戸田 和夫 | 昭和62年 |
吉田 裕彦 | 昭和62年 | 吉岡 優 | 昭和63年 |
洪 基浩 | 平成1年 | 高橋 敬子 | 平成1年 |
岡田 昌也 | 平成2年 | 小坂 正 | 平成2年 |
児玉 岳 | 平成2年 | 清水聡一郎 | 平成2年 |
平川 一秀 | 平成2年 | 清水 聖保 | 平成2年 |
蓮池由起子 | 平成3年 | 橘 俊哉 | 平成3年 |
保科 幸次 | 平成3年 | 宮脇 淳志 | 平成3年 |
林 伸樹 | 平成4年 | 白川 富美 | 平成5年 |
中埜 廣樹 | 平成5年 | 良本 政章 | 平成5年 |
木村亜紀子 | 平成6年 | 丸茂 幹雄 | 平成6年 |
栗林 康造 | 平成7年 | 松田 清嗣 | 平成7年 |
西藤 勝 | 平成8年 | 高長 明律 | 平成8年 |
都築 建三 | 平成8年 | 毛利 祐介 | 平成8年 |
森 剛士 | 平成8年 | 岡山 明洙 | 平成9年 |
富田 寿彦 | 平成9年 | 中山 真美 | 平成9年 |
森口林太郎 | 平成9年 | 笠間 周平 | 平成10年 |
塚本 潔 | 平成10年 | 山本 聡 | 平成10年 |
東 直人 | 平成11年 | 内田 和孝 | 平成12年 |
平田 淳一 | 平成12年 | 城 大介 | 平成13年 |
松井左千子 | 平成14年 | 恒遠 剛示 | 平成15年 |
橋本 篤徳 | 平成16年 | 毛利 武士 | 平成16年 |
時岡 浩二 | 平成17年 | 橋本 昌樹 | 平成17年 |
河合 幹夫 | 平成18年 | 山田 祐介 | 平成18年 |
江口 明世 | 平成19年 | 山戸 章行 | 平成19年 |
荒木 幹太 | 平成20年 | 西川 賢吾 | 平成21年 |
稲永 淳一 | 平成22年 | 勝山 晋亮 | 平成22年 |
河中 祐介 | 平成22年 | 向井馨一郎 | 平成22年 |
池部 智之 | 平成23年 | 宋 智亨 | 平成23年 |
辻󠄀 翔太郎 | 平成23年 | 津田賀 俊 | 平成24年 |
中川 真一 | 平成24年 | 岩倉 亮 | 平成25年 |
助永匡比古 | 平成25年 | 外間 朝諒 | 平成25年 |
川口 貴之 | 平成26年 | 玉川慎二郎 | 平成26年 |
右近 亮介 | 平成27年 | 中村 匡孝 | 平成28年 |
亀井 貴雄 | 平成29年 | 李 紘一郎 | 平成29年 |
中井 俊介 | 平成30年 | 西村 壮太 | 平成31年 |
竹谷 仁 | 令和2年 | 田中 和幸 | 令和3年 |
木村 太郎 | 令和4年 | 安井 謙太 | 令和5年 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人兵庫医科大学同窓会と称する。
2 この法人の通称(愛称)を緑樹会とする。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市武庫川町1番1号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、兵庫医科大学、兵庫医科大学病院と緊密な連携を保ち、医学、医療の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を保ちかつ医学をもって社会に貢献することを目的として次の事業を行う。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員間の相互扶助、親睦、連携を図るための事業
(2)会員名簿および会報発行等の事業
(3)顕彰事業
(4)医学教育、医学研究、大学関連行事等への支援・助成事業
(5)上記各号の事業のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 この法人の会員の資格は以下のとおりとする。
(1)正 会 員 兵庫医科大学の卒業生
(2)特別会員 兵庫医科大学卒業生以外の教授、准教授及び講師並びにそれらの職にあった者のうち理事会が承認した者
(3)名誉会員 この法人に対して功労が顕著であって理事会において承認した者
(4)準 会 員 イ.兵庫医科大学大学院を修了した者
ロ.兵庫医科大学に特別の関係がある者
ハ.兵庫医科大学に在学した者
以上3項のいずれかに該当し入会を希望する者のうち理事会が承認した者
(5)学生会員 兵庫医科大学の在校生
2 この法人に、第3章の規定に基づき、正会員の中から選任された代議員を置き、代議員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。
(正会員及び学生会員の権利)
第6条 正会員は、第3章に定める代議員選挙の選挙権および被選挙権を有するほか、法人法に規定された次に掲げる権利を代議員と同様に当法人に対して行使することができる。なお、正会員のうち75歳以上の者は、第3章に定める代議員選挙の被選挙権を有しない。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(会員名簿の閲覧)
(3)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書等の閲覧)
(4)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項の権利(代議員会議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合
併契約書の閲覧等)
(入会等)
第7条 正会員および準会員は、この法人所定の入会申込書を提出するものとする。
2 学生会員は、兵庫医科大学卒業と同時に正会員とする。
3 この法人の正会員、準会員及び学生会員は、代議員会において別に定める会費規定による会費を支払わなければならない。一旦納付された会費は、いかなる事由に依るも返却しない。
(退会)
第8条 この法人の会員は次の事由によって退会する。
(1) 会員資格の喪失
(2) 会員本人の退会の申し出
(3) 死亡、失踪宣告
(4) 除名
2 この法人の会員が退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を文書に より提出しなければならない。
3 正会員は、第7条の会費を納めない場合は、その資格を喪失する。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議により除名することができる。
(1) 法人の名誉を毀損し、またはこの定款その他の規則に違反したとき。
(2) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員を除名しようとする時は、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 会員の除名決議が成立したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければ ならない。
第3章 代議員および予備代議員
(代議員)
第10条 この法人に代議員を置き、正会員から概ね正会員数の3%(端数の取り扱いについては理事会の決議による。)となるよう選出された代議員をもって法人法上の社員とする。
(代議員の選出)
第11条 代議員は選挙により選出する。代議員の選挙を行うために必要な細則は、理事会がこれを定める。
(代議員の任期)
第12条 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 代議員は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
3 前項の規定に係らず、代議員が代議員会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えまたは理事もしくは監事の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条または第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。この場合において、当該代議員は、理事および監事(以下「役員」という。)の選任および解任(法人法第63条および第70条)ならびに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
(予備代議員)
第13条 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、あらかじめ補欠の代議員(以下、「予備代議員」という。)を選出することができる。予備代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
2 予備代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が予備代議員である旨
(2)当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の予備代議員として選出 するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の予備代議員を選出するときは、当該予備代議員相互間の優先順位
3 第1項の予備代議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
第4章 代議員会
(構成)
第14条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって、法人法上の社員総会とする。
(開催)
第15条 代議員会は、定時代議員会を毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
2 代議員会および臨時代議員会は代議員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第16条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順位により、副会長が理事会を招集する。
2 次に掲げる場合には、会長は臨時代議員会を招集しなければならない。
(1)総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員が必要と認めたとき。
(2)理事会が招集を決議したとき。
3 会長は、前項に規定による請求があったときは、4週間以内に代議員会を招集しなければならない。
4 代議員会を招集するときは、総代議員に対し、会議の日時、場所、目的および議題その他法務省令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(代議員会の議長及び副議長の選定)
第17条 代議員会に、議長1名、副議長1名を置く。
2 議長及び副議長は、代議員会において、出席した代議員の中から選定する。
(代議員会の任務)
第18条 定時代議員会では、次の事項について審議、議決する。
(1)事業報告および決算に関する事項
(2)事業計画および予算に関する事項
(3)役員に関する事項
(4)その他理事会で必要と認めた事項
(議決権)
第19条 代議員会における議決権は、1代議員につき1個とする。
(決議の方法)
第20条 代議員会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。
(1) 代議員および会員の除名
(2) 理事の解任
(3) 監事の解任
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(代議員会への出席発言)
第21条 役員は、代議員会に出席して、発言することができる。代議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
2 代議員ではない正会員は、議長の許可を得て代議員会に出席し、発言することができるが、議決権はない。
(議決権の代理行使)
第22条 代議員会に出席できない代議員は、予め書面をもって他の出席者に委任することができる。この場合には、代議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(書面又は電磁的記録による議決権の行使)
第23条 代議員会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的記録をもって議決することができる。
2 前項の規定により書面又は電磁的記録によって行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権数に算入する。
(代議員会の決議等の省略)
第24条 理事又は代議員が代議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員全員に対して代議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を代議員会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の代議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長および議事録作成人並びに代議員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上30名以内で、正会員から選任する。
(2) 監事 2名以内とする。
2 理事のうち1名を会長とし、5名以内を副会長とし、10名以内を常任理事とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、常任理事をもって業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事および監事は、代議員会の議決によって選任する。
2 会長、副会長および常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別な関係があるものを含む。)である理事の数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の職務および権限)
第28条 理事は、理事会を構成し法令および定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令および定款で定めるところによりこの法人を代表し、業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常任理事は、理事会の定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務および権限)
第29条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況を調査することができる。
(顧問)
第30条 この法人に理事会の機関として、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長の諮問に応じること
(2) 会長が必要と認めた場合は理事会に出席し、参考意見を述べること
3 顧問は歴代の同窓会会長経験者等、この法人に相応しい者を理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
4 顧問の任期は、選任当時の会長の在任期間とする。
5 顧問の解任は理事会において決議する。
(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結までの時とする。ただし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事または監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(会長の任期の制限)
第32条 会長の任期は、理事の任期4期または選任後8年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時代議員会の終結の時を超えないものとする。
(役員の解任)
第33条 理事および監事は、代議員会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第34条 この法人の役員は、無報酬とする。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって組織する。
(権限)
第36条 理事会は、法令または別に本定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、常任理事の選定および解任
(開催)
第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回、定期に開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)法令または別に本定款で定めるもののほか、会長以外の3名以上の理事から、会議の目的である事項および招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
3 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議等)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときは除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長および監事が記名押印する。ただし、会長が欠席の場合は、出席した理事および監事の全員がこれに記名押印する。
(委員会)
第42条 会長は、第46条に定める事業を円滑に遂行するため、理事会のもとに委員会を置くことができる。
2 各委員会の委員長は会長が指名するものとする。
3 各委員会は、委員長が招集する。
4 各委員会の委員長は、理事会の決議を経て正会員および学生会員の中から委員を選任することができる。
第7章 支部
第43条 この法人は、必要に応じて各地区に支部を置くことができる。
2 支部の設置は理事会の承認を必要とする。
3 支部は支部長を選任する。
4 支部運営は支部長があたる。
5 各支部に理事会の議決を経て運営補助金を給付することができる。
第8章 資産および会計
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる年1期とする。
(基金)
第45条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(事業計画および収支予算)
第46条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類に際しては、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第47条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事および監事の名簿
(剰余金)
第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第50条 この法人は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 この法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第53条 この法人に、事務局を置く。
2 事務局には、理事会の決議により事務職員を置くことができ、事務職員は会計および会務を補佐する。
3 事務局を運用するために、細則を設けることができる。細則は理事会の議決により、会長が定める。
第12章 補則
(定款の変更)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。
2 この定款を運用するために、細則を設けることができる。細則は理事会の議決により、会長が定める。
(令和1年11月現在)
支部名 | 会長 | 卒業年 |
---|---|---|
学内 (緑兵会) |
廣田 誠一 | 昭和59 |
北海道 | 直江寿一郎 | 昭和53 |
東北 | 氏家 裕明 | 昭和56 |
関東 | 住友 秀孝 | 昭和62 |
京都 (京都緑樹会) |
内田 寛治 | 昭和58 |
奈良 (緑奈会) |
池田 晴彦 | 昭和54 |
大阪 (大阪緑樹会) |
山本 茂宏 | 昭和55 |
尼崎 (緑尼会) |
伊福 秀貴 | 昭和54 |
西宮 (緑西会) |
大江与喜子 | 昭和53 |
神戸 (神戸緑樹会) |
村上 眞 | 昭和55 |
宝塚 (宝樹会) |
大門 勝史 | 昭和53 |
伊丹 (緑伊会) |
吉村 史郎 | 昭和54 |
川西・猪名川町 (緑川会) |
洪 基浩 | 平成1 |
兵庫北部 (緑丹会) |
片山 覚 | 昭和54 |
和歌山 (緑和会) |
松本 司 | 昭和61 |
明石 | 戸田 和夫 | 昭和62 |
淡路島 (淡路島緑樹会) |
柴田 亮平 | 昭和57 |
岡山 (岡山緑樹会) |
岡本 祐二 | 昭和56 |
福岡 (福岡緑樹会) |
田中 久志 | 昭和58 |
大分 (緑分会) |
藤島 宣彦 | 昭和56 |
鳥取 (鳥取緑樹会) |
橋本 篤徳 | 平成16 |
島根 (神々しまね緑樹会) |
横山 元裕 | 昭和56 |
一般社団法人兵庫医科大学同窓会
緑樹会事務局
〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1
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緑樹会からのご連絡について
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ご不快な点もあるかと存じますが、何卒ご理解・ご協力をお願い致します。