学校法人 兵庫医科大学
特定の医療行為を行う「特定看護師」が誕生 ~医師の負担軽減を目指して~
診療
2018年4月より、兵庫医科大学病院(西宮市、病院長:難波 光義)に所属する看護師3名が、特定の医療行為を行える看護師(以下、特定看護師)としての勤務を開始いたします。
団塊の世代が75歳以上になり医師不足になる2025年を見据え、厚生労働省が2015年に「特定行為に係る研修制度」を創設しました。これを受けて、学校法人兵庫医科大学は看護師特定行為研修課程を同一法人内に設置し(県内では2機関のみ)、兵庫医科大学病院で勤務する看護師3名が一期生として2017年4月に入学。約1年間の特定行為研修を経て、2018年3月29日にこの課程を修了し、特定看護師が誕生することになりました。働き方改革が叫ばれる昨今ですが、看護師が特定行為を行うことにより、医師の負担軽減が見込めます。
なお、3名の看護師は、救命救急センター、炎症性腸疾患外科、整形外科にて、医師の手順書(※)のもと、それぞれ医療行為に係る予定です。
※「看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲」、「診療の補助の内容」等を定めた指示書
「特定行為」とは(一部抜粋)
- 経口用気管チューブなどの位置の調整
- 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
- 一時的ペースメーカの操作及び管理
- 胸腔ドレーンの抜去
- 胃ろうカテーテルなどの交換
- 脱水症状に対する輸液による補正
- インスリンの投与量の調整
本リリースに関するお問い合わせ先
学校法人兵庫医科大学 総務部 広報課
TEL:0798-45-6655(直通)
FAX:0798-45-6219
E-mail:kouhou@hyo-med.ac.jp