学校法人 兵庫医科大学

ソーシャルメディア活用のためのガイドライン

学校法人兵庫医科大学 教職員・学生に対するソーシャルメディア活用のためのガイドライン

本法人に関係する学生、教職員等すべての本法人関係者は、社会ルールを正しく理解し、オンライン上でのコミュニケーション活動(twitter, facebook, Instagramなど)を利用するにあたっては、下記注意事項を遵守し、本法人の一員として品位ある態度を保ち、あくまでも自己責任の自覚の下行ってください。

1.人権の尊重

一人ひとりの個性や多様性を尊重し、異なる意見や考え、生き方を互いに認め合うことをコミュニケーション活動の基本とすること。

2.大学・法人の一員であることの自覚

オンラインでコミュニケーション活動を行う場合、利用方法を誤ると、発信者のみならず学校法人兵庫医科大学の信用、名誉、社会的評価を毀損する事態にもなりかねない。単に個人としてではなく、学校法人兵庫医科大学の教職員・学生を代表したイメージで受け取られうることを充分に自覚すること。

3.プライバシーの保護

自己の個人情報を公開する際には、発信する内容に充分注意を払うこと。
特に、発信した情報は発信した情報が一瞬で世界中に伝播し、閲覧者が保存し転載することもできるため、一旦生じた不都合や問題を解消できないことに留意すること。

4.正確な情報発信

正確な情報を伝えること。
虚偽や不確かな情報を発信 することは、情報を閲覧した不特定多数人の権利や利益を侵害する可能性が高く、 また、発信者個人のみならず学校法人兵庫医科大学の名誉と信頼を損なうことがあること。

5.法令遵守

日本国内の法令や諸外国の法令や国際法についても遵守すること。特に、著作権を侵害することがないよう注意すること。

6.守秘義務と機密保持

他人の個人情報や研究上の機密事項その他諸規則等で職員が職務上知り得た情報等、 守秘義務を負う事項については、情報発信することが許されないものであることに注意すること。ただし、これは「公益通報者保護法」に基づく情報の発信を妨げるものではない。

付記

個人情報とは

「個人情報」の定義は次のとおりである。

  • 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人が識別できる文書・図面・電磁的記録をいう。この個人情報には、他の情報と照合することにより特定の個人が識別できるものを含む。 
    (「個人情報の保護に関する法律」第2条より抜粋)
  •  「個人に関する情報」は、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限らず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、刊行物等によって公にされている情報や映像、音声による情報も含まれ、暗号化されているか否かを問わない。なお、死者に関する情報が、同時に御遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合は、当該生存する個人に関する情報となる。また、診療録の形態に整理されていない場合でも該当する。
  • 患者が死亡した後でも、本院が保有する場合は、漏えい、滅失又はき損等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を行う必要がある。
  • 下記のものについては、記載された氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるので、匿名化されたものを除き、個人情報に該当する。客観的データだけでなく、医師による診断、評価等も含む。

(例)診療録 / 処方せん / 手術記録 / 助産録 / 看護記録 / 検査所見記録 / 照射録 / エックス線写真その他の画像 / 紹介状 / 退院サマリー / 調剤録
(厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」より抜粋)