学校法人 兵庫医科大学

役員報酬規程

学校法人兵庫医科大学役員報酬規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人兵庫医科大学(以下「本法人」という。)の寄附行為第39条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

1.役員とは、理事及び監事をいう。
2.常勤の役員とは、法人において勤務することが常態である者をいう。
3.非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
4.役員の報酬等とは、本給、賞与、退職金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
5.費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費,宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。

(本給等)

第3条 常勤役員の本給、兼務理事手当の額は、次に掲げる区分に応じ、その区分に定める範囲内で、理事会において決定する。

常勤役員の区分 本給(月額上限)等
ア 理事長 1,500,000円
イ 副理事長 1,200,000円
ウ 常務理事 1,100,000円
エ 理事(学長の職にある者) 1,300,000円
オ 理事 1,000,000円
カ 理事(教職員の身分を有する者) 給与は教職員として支給のため、兼務理事手当として、常務会構成員は月額100,000円を、常務会非構成員は月額50,000円を支給する。
キ 監事 900,000円

②非常勤役員の報酬の額は、次に定める範囲内で、理事会において決定する。ただし、無報酬の申出があった場合は、この限りではない。

非常勤役員の区分 本給(月額上限)
理事 100,000円
監事 200,000円

(通勤手当)

第4条 常勤役員の通勤手当は、通勤のために交通機関を利用し、かつ、その運賃等を負担することを常とする場合に支給する。

②常勤役員が通勤手段に校用車を利用する場合は、その利用区間に相当する交通機関の運賃等は支給しない。
③通勤手当の支給は、教職員と同様の取扱いとする。
④第1項にかかわらず、理事長が特に必要と認めたときは、非常勤役員に通勤手当を支給することができる。

(賞与)

第5条 賞与は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退任し、又は死亡した常勤役員についても同様とする。

②賞与の額は、基準日現在(退任し、又は死亡した常勤役員にあっては、退任日又は死亡日現在)において当該役員が受けるべき本給(月額)を基に算定する。
③賞与の支給率は、本法人の経営状況に応じて理事会において決定する。
④第3条第1項の区分カの理事の兼務理事手当は算定の額には加算しない。

(賞与及び兼務理事手当の増減)

第6条 前条の賞与支給に当たり、本法人の収支状況、役員としての業務貢献度等を総合的に勘案して、賞与及び兼務理事手当の額を理事会の議を経て、次のとおり増減することができる。

常勤役員の区分 増減の範囲
第3条第1項区分ア~オの理事
第3条第1項区分キの監事
前条で算定したそれぞれの賞与額の100分の20の範囲内で増額又は減額
第3条第1項区分カの理事 兼務理事手当(月額)の範囲内で増額

(本給等の支給方法)

第7条 第3条に規定する本給等の支給方法は、月の25日に支給する。ただし、支給日が休日にあたるときは、その日の最も近い休日でない日に繰り上げて支給する。

②第5条に規定する賞与の支給方法は、毎年6月及び12月に支給する。

(新たに役員に就任した者の報酬)

第8条 新たに役員に就任した者には、就任日の属する月より報酬を支給する。

(役員でなくなった者の報酬)

第9条 役員が退任、辞任、解任又は死亡(以下「退任等」という。)により役員でなくなった場合は、退任等の日の属する月まで報酬を支給する。

(旅費)

第10条 役員の旅費の支給は、旅費規程によるものとする。

(退職金)

第11条 役員(報酬規程の区分カの理事を除く。)の退職金は、役員在職期間1月につき、退職の日におけるその者の役員報酬の本給月額に0.125を乗じて得た額を支給する。
ただし、役員区分を異にする役員に引続き就任していた役員については、各々の役員区分に応じた本給月額に基づき算定した額の合計とする。

②報酬規程の区分カの理事については、専任教職員として退職金規程に基づき計算した額に次の算式による理事退職加算金を加えた額を支給する。
 理事退職加算金 =報酬規程の区分オの本給月額×区分カの理事の在職期間(月数)×0.05
③役員以外の本法人の教職員から引続いて役員(区分カの理事を除く。)に就任した者の退職金については、専任教職員として退職金規程に基づき計算した額に第1項の規定による額を加えた額を支給する。

(公表)

第12条 本法人は、この規程をもって、私立学校法第63 条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第13 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会が決定する。

附 則

1.この規程は、平成22年11月1日から施行する。
2.特別職給与規程(昭和51年1月1日施行)は、廃止する。
3.本給に関する経過措置として、平成22年10月31日現在で理事長、副理事長、学長及び専任の理事の職にある者については、第2条第1項にかかわらず、本給は次のとおりとする。

(1)理事長  ----- 本給表(指定職)10号の合計額
(2)副理事長 ----- 本給表(指定職)7号の合計額
(3)学 長  ----- 本給表(指定職)8号の合計額
(4)理 事  ----- 理事長が定めた額

附 則
この改正は、2019年9月1日から施行する。
附 則
この改正は、2020年4月1日より施行する。(私立学校法の改正関係)