本学への申請書類

兼業依頼について

学校法人兵庫医科大学の教職員は、非常勤職員を除き、学校法人兵庫医科大学兼業規程に定める内容に基づき、理事長の許可を受けた場合でなければ、本法人の職務以外の業務(兼業)に従事することができません。
原則は兼業者本人が各所属の長の許可を得て申告を行いますが、依頼元と兼業に従事する予定の者が学校法人兵庫医科大学兼業規程に定める範囲の依頼内容であることを確認した上で、双方の同意が行われている場合に限り、代理での申請を認めております。

兼業の申請について

2024年4月1日以降に行われる兼業の開始、変更、中止については以下フォームより申請を行ってください。
ご依頼の際に法人宛の書面(委嘱状等)の送付をいただく必要はありません。兼業従事者と申請内容を確認の上で、以下Webフォームより申請をお願いします。

兼業実績の報告について

労働者の安全配慮のため、実際に兼業を行った場合は勤怠管理システム(Dr.joy)での報告を義務付けております。また、Dr.joy使用対象職種以外の教職員は以下の兼業実績報告書(フォーム)により報告することを義務付けております。
なお、許可なく兼業を行った場合または学校法人兵庫医科大学兼業規程に違反する兼業を行った場合には、本法人の各就業規則等に従って処分します。

本件に関するお問い合わせ先

学校法人兵庫医科大学 人事部

TEL:0798-45-6528(受付時間:平日9:00~16:30)