総 則
第1条 本会は「兵庫医科大学病院放射線技術部技師室同門会」(以下、本会という) と称する。
事務局
第2条 本会の事務局は、兵庫医科大学病院放射線技術部技師室(以下、技師室という) 内に置く。
目的および事業
第3条 本会は会員の交流の場を通し会員相互の理解と知識の交流ならびに 相互の親睦と資質の向上を図ることを目的とする。
運 営
第4条 本会は前条の目的達成のために次のことを行う。
(1) 交流会
交流会は毎年9月あるいは10月をめどに開催とするが、詳細は事前に連絡する。
(2) 同門会通信の発行
役員の役員による確認を経て事務局が行う。 発行は1月(年始挨拶と報告)、
5月(新人紹介、退職者報告、放射線技術部の役職人事)、11月(交流会報告)
とするが、会長が必要と認めた場合は臨時発行を行うことがある。
(3) その他、本会の目的のために必要なこと
会 員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1) 技師室に在籍した経験のある診療放射線技師
(2) 技師室に在籍中の診療放射線技師
(3) 技師室に在籍した経験のある事務員で、役員会の承認を得た者
権 利
第6条 会員は同門会通信の配布を受け、交流会や全ての活動に参加できる。
役 員
第7条 本会に以下の役員を置き、定期的に役員会を開催する。
会長 1名
副会長 1名
幹事 若干名
A 会長は幹事の互選により選出され、本会の会務を統括する。
B 副会長、幹事は会長より任命され、会の運営に当たる。
C 会長、副会長、幹事の任期は4月就任の2年とし、再任を妨げない。
D 会長は院内幹事の中から事務局長を任命し、職務を指示する。
E 事務局長は同門会会務推進にあたり、放射線技術部の承認を得て、事務局員の選任 および必要事務費を技師室に請求できる。
解 任
第8条 任期中であっても、3/4以上の役員の同意があれば会長を解任できる。
会則の改廃
第9条 本会則は、全幹事の承認を得て改廃する。
附則
この会則は、平成5年11月20日から施行する。
この改正は、平成21年8月1日から施行する。
この改正は、平成23年8月1日から施行する。
この改正は、平成25年10月1日から施行する。
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
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